規約

◆ 大阪剣友会 規約

第1章 総則

(名称・所在地)
第1条 この会は、「大阪剣友会」(以下「本会」という。)と称し、所在地を会長宅とする。

(目的)
第2条 本会は、古武道の技術の向上、知識の習得、精神の鍛錬とそれらの伝承を行い、会員相互の連帯と親睦を深めることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)古武道の技術の向上、知識の習得、精神の鍛錬とそれらの伝承を行うために、稽古及び研究活動を行う。
(2)会員相互の連帯と親睦を深めるために、交流活動を行う。
(3)その他、本会の拡充のために、必要な諸活動を行う。

第2章 会員

(資格)
第4条 本会は、以下の資格を全て満たして入会した者によって構成する。
(1)満20歳以上の者。(一般会員)
(2)満13歳以上20歳未満で、保護者の同意が得られ、かつ自力で稽古場まで通える者。(若年会員)
(3)他の古流武道々場に籍を置いていない者。
(4)本規約に同意し、順守する者。
(5)役員会が入会を認めた者。
2.若年会員は20歳の誕生日を迎えた次月より、自動的に一般会員に変更となるものとする。

(会費)
第5条 会員は、以下に定める費用を所定の期日までに、会計指定の支払方法により納入しなければならない。
(1)月会費 一般会員2,500円 若年会員1,500円(期日:該当月の前月末日まで)(支払方法:会計指定の口座に振込)
(2)スポーツ保険費 1,850円(期日:該当年度の前年度末日まで)(支払方法:会計に手渡し)
2.月会費は4ヶ月分を上限として、まとめて前納することができる。
3.振込手数料は各会員の負担とする。
4.納入後の月会費及びスポーツ保険費は、いかなる理由があっても返還しない。
5.入会後間もない会員及び休会中の会員の期日に関しては、この限りでない。

(入会)
第6条 所定の入会申込書を会長宛に提出し、役員会の承認を得ることにより、入会を認めるものとする。

(休会)
第7条 所定の休会届を会長宛に提出し、役員会の承認を得ることにより、休会を認めるものとする。
2.休会中の会員の処遇及び義務は以下の通りとする。
(1)休会期間の月会費を免除する。
(2)休会期間は最長3ヶ月間とし、それ以上の期間に渡る場合は、役員会の承認を得るものとする。
(3)休会から復帰後、1年以内での再休会は、役員会の承認を得るものとする。
(4)休会期間中に、役員から必要事項の連絡があった場合は、速やかに返答しなければならない。
(5)休会期間が満了した後は、速やかに会長又は事務局に対して、復帰予定の稽古日を連絡しなければならない。

(退会)
第8条 所定の退会届を会長宛に提出し、会員証明書を事務局に返却することにより、任意に退会することができる。
2.会員が以下のいずれかに該当するときは、本人の意志とは関係なく退会とみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)第5条の内容に違反し、3ヶ月以上の会費未納期間が発生したとき。
(3)第7条の内容に違反し、3ヶ月以上の音信不通期間が発生したとき。
(4)役員からの必要事項の連絡に対し、3ヶ月以上返答がないとき。
(5)役員の承認なく、最後の稽古参加日から連続して6ヶ月以上稽古に欠席したとき。
(6)本会及び会員または関係諸氏に対し、著しく不利益もしくは損害を与える行為が認められたとき。
(7)役員会が会員として相応しくないと判断したとき。

第3章 役員

(役員の種別)
第9条 本会に、会長1名、会計1名、事務局長1名を置く。必要に応じて事務局員若干名を置くが、事務局員は役員にはあたらない。

(役員の選任)
第10条 役員は役員会において会員の中より選任する。

(役員の職務)
第11条 役員の職務は以下の通りとする。また、傷病などにより、他の役員の職務執行に支障がある場合、相互にその職務を代行する。
(1)会長は本会を代表し、その活動と業務を統括する。
(2)会計は、本会の出納事務を処理し、資産及び会計事務に関する資料を管理する。
(3)事務局長は事務局を統括し、その業務を処理する。
(4)事務局員は、本会の一般事務や広報などの業務を処理する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任することができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任して引き継ぎが完了するまでは、引き続きその職務を行う。

(役員の解任)
第13条 役員が以下のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任とする。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反など、役員として相応しくない行為があったとき。

第4章 役員会

(役員会の構成)
第14条 役員会は、役員をもって構成し、会長を議長とする。

(役員会の招集)
第15条 役員会は、必要に応じて役員が招集する。

(役員会の議事)
第16条 役員会は、以下の内容を審議する。
(1)活動状況及び方針。
(2)決算及び予算。
(3)役員の選任。
(4)規約の改廃。
(5)級段認定委員の選出。
(6)その他、本会の運営に必関する諸事項。

第5章 段級認定委員

(級段認定委員の種別)
第17条 本会に、段級認定委員長(以下「認定委員長」という。)1名、段級認定委員(以下「認定委員」という。)若干名を置く。

(認定委員の選任)
第18条 認定委員は、役員及び四段以上の会員の中より、役員会において選任する。

(認定委員の職務)
第19条 認定委員の職務は以下の通りとする。また、傷病などにより、他の認定委員の職務執行に支障がある場合、相互にその職務を代行する。
(1)認定委員長は、級段認定審査(以下「認定審査」という。)を統括し、合否の判断及び決定を行う。
(2)認定委員は、認定審査の運営及び合否の判断を行う。

(認定委員の任期)
第20条 認定委員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.認定委員は、再任することができる。
3.認定委員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任して引き継ぎが完了するまでは、引き続きその職務を行う。

(認定委員の解任)
第21条 認定委員が以下のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任とする。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反など、認定委員として相応しくない行為があったとき。

第6章 段級認定委員会

(段級認定委員会の構成)
第22条 段級認定委員会(以下「認定委員会」という。)は、認定委員をもって構成し、会長を認定委員長とする。

(認定委員会の招集)
第23条 認定委員会は、原則的に年2回実施する認定審査の時期に応じて、認定委員長が招集する。

(認定委員会の役務)
第24条 認定委員会の職務は以下の通りとする。
(1)認定審査の時期を決定する。
(2)認定審査を実施し、合否の判断及び決定を行う。

(認定審査)
第25条 会員は、認定委員会が実施する認定審査を、任意で受審することができる。
2.受審者は受審料として2,000円を本会に支払うものとする。
3.受審料以外の、昇段のお礼などの金品の授受は、これを禁ずる。
4.認定審査合格者には、本会より認定証を授与する。また一級合格者には茶帯、初段合格者には黒帯を進呈する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第26条 本会の資産は、財産、月会費、スポーツ保険費、寄付金、及びその他の収入をもって構成する。

(資産の管理)
第27条 本会の資産は、会計が管理する。

(経費)
第28条 本会の運営に必要な経費は、資産をもって支弁し、それ以外は支弁しない。

(予算)
第29条 本会の収支予算は、必要に応じて役員会で審議する。

(決算)
第30条 会計は、毎会計年度終了後、速やかに収支計算書を作成し、会員に報告する。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第8章 雑則

(委任)
第32条 本規約に定めのない事項で、本会の運営に必要な事項は、役員会の議決により別に定める。

(改廃)
第33条 本規約の改廃は、役員会の議決により行われる。

(設立年月日)
第34条 本会の設立年月日は1998年1月1日とする。

附則

この規約は、2010年4月1日から施行する。
本改訂版は、2014年7月1日から施行する。
本改訂版は、2017年4月1日から施行する。
本改訂版は、2017年10月1日から施行する。
本改訂版は、2018年1月1日から施行する。
本改訂版は、2020年4月1日から施行する。

以上